事業再構築補助金 要件

今回は事業再構築補助金の要件について出来るだけわかりやすく、解説していきます。

せっかく申請を使用と思っても、この要件にあたはまらなければ元も子もないです。

申請できるかどうかはまずは要件を見ていきましょう!

詳細は事業再構築補助金のサイトにある公募要領に記載があります。

事業再構築補助金サイト

事業再構築補助金 要件 売上

事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響を受けて売上が減少していることが、まずその前提条件となっています。

「事業再構築補助金 第6回」の場合で見ていきます。

「売上高10%減少要件」

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等と、公募要領には書かれています。

まず、コロナ以前は2019年と2020年1月~3月と定義されていて、コロナ後は、2020年4月以降になります。

コロナ前とコロナ後の売上を比較して10%減少していればよいということです、ただし6か月間の内、任意に選択した3か月の合計の売上高が、10%減少していないといけないです。

1か月間だけ売上が10%減少していればよいのではなく、コロナ以前とコロナ後とで同月で任意の3か月間の売上の合計額で比較するということになります。

例:コロナ前 4月:50万円、5月:50万円、6月:40万円 合計:140万円

  コロナ後 4月:30万円、5月:70万円、6月:30万円 合計:120万円

  120万円÷140万円×100=85.71% 約14%の減少 → 要件を満たす!

仮に年間を通じては、売上が10%減少していない場合にも、月の売上により変動がある場合には、当てはまる場合があります。

次に「任意の3か月」ですが、連続した3か月である必要はありません。

仮に4月~9月の6か月間で見た場合、4月、5月、6月といった連続した3ヵ月間である必要はなく、4月、8月、9月や5月、7月、9月といった、月が離れた場合の売上の合計額として見ることもできるので、あれはまるパターンは複数出てくる可能性があります。

単純に2019年度、2020年度、2021年度と増収増益で売上が上昇している場合には、対象外となることもありますが、毎年月によって売上の変動がある場合には、対象となる可能性があります。

「付加価値額15%減少要件」

加えて、売上高で対象外となっている場合にも、付加価値額を用いることも可能となっていますが、こちらの要件は正確に計算をしてみないと当てはまるのかは不確定です。

公募要領には、「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること」と記載があります。

まず、付加価値額とは、営業利益+人件費+減価償却費の合計額というものです。

売上ではあてはまらず、付加価値額で当てはまるという場合は、

➀人件費と減価償却費の変動が大きい場合

②売上原価の変動が大きくあった場合 などです。

計算式で見ていくと下記となりますが、当てはまるのはレアなケースになりと思います。

売上高ー売上原価=売上高総利益(粗利益)

売上高総利益(粗利益)ー販管費(人件費や減価償却費など)=営業利益

人件費や、減価償却費は、販管費の中に含められている。

第6回の事業再構築補助金の売上高10%減少要件は緩和

第5回の事業再構築補助金の時の要件は、第6回と同じ要件の(a)に加えて(b)の両方を満たさなければならなかったので、第6回では(b)の要件は不要になったので、要件が緩和されたと言えるでしょう。

(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること

事業再構築補助金 要件 事業計画書

経済産業省 が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。

が、2つ目の要件となっています。

事業再構築指針とは、経済産業省が、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたといったものです。

その「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つ類型に分類されており、5つのうち、いずれかの類型に該当した事業が、事業再構築補助金の対象になるということになります。

※この5つの類型については、長くなりますので、別記事で解説します。

そして、5つの類型となる「事業再構築」を認定支援機関金融機関と一体となって取り組むことが要件になります。

認定支援機関とは、正式名称を「認定経営革新等支援機関」といいます。

民間コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士、そして我々「中小企業診断士」が、法人でも個人でもなることができます。

経営革新認定支援機関

そして、この認定支援機関や金融機関と一緒になり、「事業計画書」を策定しなければならないのです。

事業再構築補助金 要件 付加価値額

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均 3.0%( 一部 5.0 以上増加 、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%( 一部 5.0 以上増加 の達成が要件となります。

付加価値額の定義については先の通りで、付加価値額営業利益+人件費+減価償却費となります。

要するに、人件費の増加、賃上げか従業員の採用と新たな設備投資による減価償却費の増加が必須となります。

事業再構築補助金を活用して、建物や機械装置などに投資をして、売上を上げることで、従業員への賃上げもしくは新規の採用につなげていくといった、ストーリーが事業計画書への記載事項として重要になってきます。

以上、今回は事業再構築補助金の要件について、見てきました。

令和4年度は残り3回となる、事業再構築補助金。

まずは要件に当てはまるのかどうかをみて、申請できるのか検討してくことからになります。

そして、これから新事業を始めようとされている場合だけではなく、第6回については令和3年12月20日以降に発生した経費についても事前着手申請をすると遡及して事業再構築補助金の補助対象となります。

山口 晋

山口 晋

山口晋(壱市コンサルティング)認定経営革新等支援機関ID:107613000510
経済産業大臣登録 中小企業診断士(登録番号420415)
長野県上田市出身 中小企業診断士チームである、壱市コンサルティングチームの代表 不動産業界にて約18年間に渡り、不動産売買仲介、ビル管理運営などの業務に従事し、経営コンサルタントとして独立開業。得意な業界は、不動産業、建設業、飲食業、サービス業全般。「中小企業診断士の認知度とブランド力向上のため、人生をかけています。」補助金採択率90%以上。事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など約100件以上採択
壱市コンサル塾 中小企業診断士2次試験対策講座の講師 実務従事サービス 独立・副業支援 毎年、中小企業診断士試験合格者を連続輩出

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