今回は「【2024最新】経営革新計画の概要と取得メリット」についてになります。
「経営革新計画」は、中小企業等経営強化法に基づく中小企業の生産性向上等を図るための取組支援の1つです。承認を受けると多様な支援策が受けられるほか、直近の「ものづくり補助金」や「事業承継・引継ぎ補助金」では加点項目に指定されており、補助金申請を検討する方にはぜひともおすすめしたい取り組みです。本日は「経営革新計画」について概要と取得メリットをお知らせします。
目次
ポイント
- 「経営革新計画」とは中小事業者の中期経営計画に対する行政支援策
- 「経営革新計画」に承認されると様々な公的支援を受けられるほか、各補助金でも加点が得られるなど複合的なメリット
- 申請する都道府県毎に申請方法や申請様式などが異なるので注意が必要
- 「経営革新計画」の申請~承認までには概ね2~3か月
経営革新計画の概要
「経営革新計画」とは、中小企業等経営強化法で規定されている行政支援策の1つです。中小企業が『新事業活動』を通じて、その『経営の相当程度の向上』を図る中期経営計画をつくり、国や都道府県がその計画を承認します。承認されると、新商品や新技術の開発等、中小企業者が経営革新を図る取組に対して、金融支援、販路開拓支援など幅広い支援が受けられます。
『新事業活動』とは?
「経営革新計画」における『新事業活動』は次の新たな5つの取り組みを指します。
① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入
⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(中小企業等経営強化法第2条第7項)
事業者は上記5つのいずれか(複数を含む)への取り組みが求められます。具体的な事例は以下のように示されています。
上記の事例が示すとおり、個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、日本初・世界初である必要はなく、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。ただし、以下の2点について、それが既に相当程度普及している技術・方式等の場合は、承認対象外となります。
①業種毎に同業の中小企業の当該技術等の導入状況
②地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況
従って、『自社にとって新しく、なおかつ地域や業界内でもまだ一般的には普及されていない事業』が求められていると考えられます。
『経営の相当程度の向上』とは?
『経営の相当程度の向上』とは次の2つの指標が事業期間(3年~5年)で、相当程度向上することをいいます。
- 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
- 「給与支給総額」の伸び率
経営革新計画として承認されるためには、事業期間である3~5年終了時におけるそれぞれの指標の「伸び率」がポイントとなります。それぞれの事業期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。
「付加価値額」=「営業利益」+「人件費」+「減価償却費」
「一人当たりの付加価値額」=「付加価値額」÷「従業員数」
「給与支給総額」=「役員報酬」+「給料」+「賃金」+「賞与」+「各種手当」
事業者は「付加価値額または一人当たりの付加価値額」を毎年3%以上、「給与支給総額」を毎年1.5%以上向上させる必要があります
対象となる事業者
経営革新計画に申請ができるのは、次の(1)(2)に掲げる特定事業者等です。
承認取得のメリット
経営革新計画の承認を受けると大きく3つのメリットがあります。
多様な公的支援策
まず第一に以下の表に示すとおり、多様な支援策を受けることができます。ただし、計画の承認は支援を保証するものではなく、計画の承認後にそれぞれの支援策について別途審査が必要となります。
保証・融資の優遇措置 |
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(1)信用保証の特例 |
①普通保証等の別枠設定と②新事業開拓保証の限度額引き上げ |
設備資金及び運転資金について金利が優遇、特別利率が適用 |
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(3)高度化融資制度 |
経営革新計画に基づき一定の高度化事業を実施する組合等は、無利子に |
食品製造業者等は、金融機関から融資を受ける際に、食品等流通合理化促進機構による債務保証 |
海外展開に伴う資金調達の支援措置 |
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中小企業者の外国関係法人等が、現地(海外)の金融機関から期間1年以上の長期資金を借入する際に、日本政策金融公庫が債務保証 |
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(2)クロスボーダーローン制度 |
中小企業者の外国関係法人等に対し国内親会社を経由せず、日本政策金融公庫が直接貸付 |
(3)中小企業信用保険法の特例 |
海外投資関係保証の限度額を引き上げ |
販路開拓を行う場合の支援措置 |
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マーケティング企画から首都圏・近畿圏を舞台に想定市場の企業へのテストマーケティング活動までを支援 |
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(2)新価値創造展 |
販路開拓、業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングの機会を提供するイベントへの出展支援 |
また、承認を得た「経営革新計画」に対しては、都道府県が独自の支援メニューを用意している場合もあります。たとえば東京都では、専門家派遣によるフォローアップ支援や東京都中小企業制度融資での金利優遇などの支援策が行われています。
補助金申請時に加点が入る
第二に、経営革新計画の承認を受けると補助金で加点を得られる場合があります。直近のものづくり補助金や事業承継・引継ぎ補助金などでは、経営革新計画の承認が加点項目になっています。
「経営革新計画」が加点となる補助金・助成金 |
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補助額最大1億円(18次公募) |
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補助額最大800万円(9次公募) |
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補助額最大300万円 |
条件を満たすことで必ず取得できる加点項目は採択のために非常に重要です。ご留意いただきたいのは、補助金申請時で「承認済」が要件であることです。経営革新計画は承認までに数か月要しますので、補助金獲得を検討なさる場合にはあらかじめ経営革新計画に取り組んでいただく必要があるでしょう。
会社の成長につながる
第三として、経営革新計画を策定することによって、自社の現状と将来の目標が明確化でき、経営革新計画が将来の目標に向けた具体的な「道しるべ」となります。
自社の成長については、中小企業庁が公開している「2016年版 小規模企業白書」によると、経営計画を作ることが売上増加に効果があることを示唆するデータがあります。
これを見ると、「作成したことがある」事業者の方が「作成したことがない」事業者に比べて売上高が増加傾向にあることが分かります。自社のビジネスを見直し、さらなる成長を図る上で経営革新計画の策定は有力な取り組みです。
申請方法
経営革新計画の申請先は、中小企業者が単独で申請する場合、本社が所在する各都道府県の窓口となり、審査も各都道府県で行われます。
申請から承認までの流れ
1.申請方法などの確認
自社の本社が所在する都道府県の申請方法(郵送・電子申請など)や必要となる様式(各都道府県ごとに異なります)を確認
2.経営計画の策定、計画書の作成および必要書類の準備
この際、各都道府県の担当部局や中小企業センター、商工会・商工会議所等では、申請書の書き方や計画の策定の仕方等のアドバイスが受けられます。
3.申請書類の提出
各都道府県で申請受付期間や申請方法、必要書類などが異なります。また、
債務保証、融資等の支援策を利用する場合は、計画申請と並行して当該関係機関と密接な連絡をとる必要があります。
4.都道府県知事等による承認
都道府県等による審査を経て、経営革新計画の承認がされます。各都道府県や申請時期によって異なりますが、概ね申請~承認までは2~3か月かかります。
計画開始後(承認後)は、フォローアップのために、計画進捗状況調査などが行われます。また、計画終了時には、成果の状況を確認し、今後の経営革新施策に反映させるため、終了企業調査を行います。
各都道府県の窓口リスト
以下に2024年4月現在の各都道府県の窓口をまとめました。都道府県ごとに申請様式や申請方法が異なりますので、詳細は各都道府県名のリンクよりサイトをご確認ください。
都道府県 |
部 |
課 |
電話番号 |
経済部地域経済局 |
中小企業課 |
011-204-5331 |
|
経済産業部 |
地域企業支援課 |
017-734-9134 |
|
商工労働観光部 |
経営支援課 |
019-629-5544 |
|
経済商工観光部 |
中小企業支援室 |
022-211-2742 |
|
産業労働部 |
地域産業振興課 |
018-860-2225 |
|
産業労働部 |
商業振興・経営支援課 |
023-630-3266 |
|
商工労働部 |
産業振興課 |
024-521-7283 |
|
産業戦略部 |
中小企業課 |
029-301-3550 |
|
産業労働観光部 |
経営支援課 |
028-623-3174 |
|
産業経済部 |
地域企業支援課 |
027-226-3339 |
|
産業労働部 |
産業支援課 |
048-830-3910 |
|
商工労働部 |
経営支援課 |
043-223-2712 |
|
産業労働局商工部 |
経営支援課 |
03-5320-4795 |
|
産業労働局中小企業部 |
中小企業支援課 |
046-235-5620 |
|
産業労働部 |
地域産業振興課 |
025-280-5243 |
|
産業労働部 |
経営・創業支援課 |
026-235-7195 |
|
産業政策部 |
スタートアップ・経営支援課 |
055-223-1541 |
|
経済産業部 |
商工業局経営支援課 |
054-221-2526 |
|
経済産業局中小企業部 |
中小企業金融課 |
052-954-6334 |
|
商工労働部 |
産業イノベーション推進課 |
058-272-8389 |
|
雇用経済部 |
中小企業・サービス産業振興課 |
059-224-2534 |
|
商工労働部 |
地域産業振興室経営支援課 |
076-444-3249 |
|
商工労働部 |
経営支援課 |
076-225-1521 |
|
産業労働部 |
経営改革課 |
0776-20-0537 |
|
商工観光労働部 |
中小企業支援課 |
077-528-3731 |
|
商工労働観光部 |
産業振興課 |
075-414-5103 |
|
商工労働部 |
中小企業支援室 経営支援課 |
06-6210-9494 |
|
産業労働部 |
地域経済課 |
078-362-3313 |
|
産業・観光・雇用振興部 |
産業政策課 |
0742-27-7005 |
|
商工観光労働部企業政策局 |
企業振興課 |
073-441-2760 |
|
商工労働部 |
企業支援課 |
0857-26-7242 |
|
商工労働部 |
中小企業課 |
0852-22-5285 |
|
産業労働部 |
経営支援課 |
086-226-7354 |
|
商工労働局 |
経営革新課 |
082-513-3370 |
|
商工労働部 |
経営金融課 |
083-933-3180 |
|
商工労働観光部 |
企業支援課 |
088-621-2369 |
|
商工労働部 |
経営支援課 |
087-832-3345 |
|
経済労働部産業支援局 |
経営支援課 |
089-912-2480 |
|
商工労働部 |
工業振興課 |
088-823-9724 |
|
商工部 |
新事業支援課 |
092-643-3449 |
|
産業労働部 |
産業政策課 |
0952-25-7182 |
|
産業労働部 |
経営支援課 |
095-895-2651 |
|
商工労働部 |
産業支援課 |
096-333-2316 |
|
商工観光労働部 |
経営創造・金融課 |
097-506-3223 |
|
商工観光労働部 |
商工政策課経営金融支援室 |
0985-26-7097 |
|
商工労働水産部 |
中小企業支援課 |
099-286-2944 |
|
商工労働部 |
中小企業支援課 |
098-866-2343 |
経営革新計画の申請サポート
以上、様々なメリットが得られる経営革新計画の簡単な概要を説明しました。申請はご自身でも十分に行っていただけますが、各都道府県で必要となる書類や申請方法が異なるほか、申請後も承認までに長時間かかることなどから申請難易度は高めとなっています。
壱市コンサルティングは国が認定した、財務及び会計等の専門知識及び中小企業に対する支援実務経験を有する「経営革新等支援機関」です。様々な専門分野に精通した中小企業診断士でチーム構成し、各種申請サポートを実施しております。
経営革新計画の申請サポートについては、ものづくり補助金や事業承継・引継ぎ補助金を担当する際には採択可能性を高めるために、セットで対応させていただいております。
仮に1度不採択になってしまった場合には、次回申請時には経営革新計画を取得してから再申請することをお薦めしております。
ご相談から承りますので、是非お問い合わせいただければと思います。