令和6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金の概要

今回は「令和6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金の概要」についてになります。

令和6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金の概要

2024年12月17日に成立した令和6年度補正予算ですが、2025年公募の小規模事業者持続化補助金の概要が公開されており、資料は内閣府のHPに情報があります。
持続化補助金の概要
持続化補助金の概要<通常枠>
持続化補助金の概要<災害支援枠>
持続化補助金の概要<創業枠>
持続化補助金の概要<共同協業型>

持続化補助金の概要
商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援すべく、「小規模事業者持続化補助金」を措置。
政策の原点回帰を行い、経営計画の策定に重点化するため、複数ある特別枠を整理卒業枠・後継者支援枠が廃止されて、共同・協業型やビジネスコミュニティ型が創設されています。
 
小規模事業者の定義
※ 従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者
 

一般型

下記➀~➃

①通常枠

経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者
補助上限:50万円 補助率:2/3 
 

②インボイス特例

免税事業者から課税事業者に転換
補助上限:50万円を上乗せ 補助率:2/3
○ インボイス特例 ⇒ 免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者
 

賃金引上げ特例

事業場内採点賃金を50円以上引上げ
補助上限:150万円を上乗せ 補助率:2/3(赤字事業者3/4
○ 賃金引上げ特例⇒ 事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者
 
➀~➂共通の対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談・コンサルティング費用など)
 
→過去の公募では、ウェブサイト関連費は、「補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません」といった、制約がありました。本件については未だに公表されていないので、公募が出てくると確定します。ウェブサイト関連費の制約がどのようになるのかが、注目すべき点となります。
 
一般型の補助上限額まとめ
通常枠:50万円+インボイス特例:50万円上乗せ+賃金引上げ特例:150万円上乗せ=最大250万円
 

④災害支援枠

令和6年能登半島地震、奥能登豪雨の被災小規模事業者
補助対象事業者:石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の被害を受けた小規模事業者等
事業目的:被災事業者の事業再建に向けた経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業を支援
補助額:200万円(直接被害)⇒自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合、100万円(間接被害)⇒令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨に起因して、売上げ減少の間接的な被害を受けた場合
補助率:2/3、定額 対象経費:通常枠同様の対象経費に加え、車両購入費
 
【申請前に自治体に必ず発行してもらうもの】
・直接被害で申請する場合⇒事業所や事業資産等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
・間接被害で申請する場合⇒令和6年1月から○月(調整中)の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることが分かる公的書類(例:セーフティネット4号における「認定書」など)
 
【定額要件】
直接被害を受けた事業者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額補助となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下いずれにも該当する事業者
①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者
②当該災害に対して国等が実施した災害支援策を活用した事業者
3.次のいずれかに該当する事業者
①過去数年以内に発生した災害の発災日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害に
あっては令和2年1月28日)以降、売上高が20%以上減少している事業者
②厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新
等支援機関に事業計画等の確認を受けている事業者
4.過去数年以内に発生した災害による債務を抱えている事業者
5.施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者
※過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。
 
【補助対象となる期間の特例】
特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。
 

創業型

産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
事業目的:創業後3年以内の小規模事業者※等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援
補助上限:200万円(インボイス特例は適用) 補助率:2/3 対象経費:通常枠と同様
 
創業型の補助上限額
創業型:200万円+インボイス特例:50万円上乗せ=最大250万円
 
申請要件:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援」を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。※当該補助金の申請には、認定市区町村が発行した、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写しが必要になります。
 

共同・協業型

地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援
事業概要:地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興等機関」)が、小規模事業者※(以下「参画事業者」)を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点を活用し、参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援。
補助上限:5,000万円 補助率:参画事業者は2/3、地域振興等機関は定額
対象経費
・地域振興等機関:人件費、委員等謝金、旅費、会議費、消耗品・備品費、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費、委託・外注費、水道光熱費
・参画事業者:旅費、借料、設営・設計費、展示会等出展費、保険料、広報費
 
【地域振興等機関とは】
・地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関であり、次の①から④のいずれかに該当する機関を指す。
・ ①商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人
・ ②中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会
・ ③商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。)
・ ④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人
 
【参画事業者とは】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律で定める小規模事業者に該当する者。
 
【本事業の類型】
・①展示会・商談会型
商談目的の展示会・商談会(主催または他者主催への出展)で展示・宣伝を行い、支援する参画事業者の商品・サービスの特長または価値が顧客に伝わることによって、参画事業者の新たな取引先を増加させる取組。
・ ②催事販売型
支援する参画事業者の商品・サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、参画事業者の売上高増加を支援する取組。
・ ③マーケティング拠点型
支援する参画事業者の商品・サービスの想定ターゲットを明確化し、補助事業を通じて、想定ターゲットに具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構築する取組。
 

ビジネスコミュニティ型

商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)
補助上限:50万円 2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円 補助率:定額
対象経費:専門家謝金、専門家旅費、旅費、資料作成費、借料、雑役務費、広報費、委託費
 
関連融資制度
補助対象経費の資金調達に活用できる無担保・無保証の融資制度「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」
◎限度額:2,000万円 融資のご利用には、一定の要件・審査があります。
 

第17回小規模事業者持続化補助金について

前回、第16回公募では短納期かつ低採択率を更新しておりますが令和6年における最終公募となり、予算の制約があったからだと思います。また令和6年は第15回と第16回の2回のみの公募と少なくなりました。
令和7年の小規模事業者持続化補助金は、過去の公募の周期からすると3ヶ月間に1回のペースで、年間通じて3~4回公募があると想定できます。
公募の開始時期は、現在事務局の選定を行っており、1月以降に事務局が確定して、公募が開始されると思います。
公募時期は、3月、6月、9月、12月といった流れで3カ月に1回のペースであり、採択発表はいずれも申請期限の2カ月後あたりになります。
事業の終了期限は過去では採択発表の6月間程度となっており、令和7年度に実施する申請期限から8ヶ月後までに実施する内容を事業計画書として申請するのが良いと思います。
また、小規模事業者持続化補助金は何度も申請することができることも特徴となり、過去に補助金をもらっている場合でも過去回の「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出海であれば、何度でも申請ができます。
いずれにしても、公募が出る前にあらかじめ事業や投資する内容、見積書の取得などといった準備をしていくことで具体的な計画となり、採択可能性を広げることができると思います。

小規模事業者持続化補助金の申請サポート

壱市コンサルティングでは、中小企業診断士のチームで補助金関係の申請サポートを実施しております。
専門分野をもった、中小企業診断士のメンバーが揃っており、各業界に適した人材が責任をもって担当します。
第17回小規模事業者持続化補助金の申請サポートについては、先行受付をして公募前からヒアリング等進めていきます。
実際に補助金が活用できる事業の取り組みなのか、どの申請枠で進めれば有利なのか、採択されるポイントはどこなのかなど、アドバイスします。

 

お問い合わせはこちら

山口 晋

山口 晋

山口晋(壱市コンサルティング)認定経営革新等支援機関ID:107613000510
経済産業大臣登録 中小企業診断士(登録番号420415)
長野県上田市出身 中小企業診断士チームである、壱市コンサルティングチームの代表 不動産業界にて約18年間に渡り、不動産売買仲介、ビル管理運営などの業務に従事し、経営コンサルタントとして独立開業。得意な業界は、不動産業、建設業、飲食業、サービス業全般。「中小企業診断士の認知度とブランド力向上のため、人生をかけています。」補助金採択率90%以上。事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など約100件以上採択
壱市コンサル塾 中小企業診断士2次試験対策講座の講師 実務従事サービス 独立・副業支援 毎年、中小企業診断士試験合格者を連続輩出

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