最終公募!第13回事業再構築補助金の概要

今回は「最終公募!第13回事業再構築補助金の概要」についてになります。
2025年1月10日に、第13回の事業再構築補助金の公募が2024年の7月26日の〆切ぶりに開始されました。
令和6年度補正予算が決まり、事業再構築補助金の後釜となる、中小企業新事業進出補助金の概要やものづくり補助金の概要が出ているにもかかわらず、事業再構築補助金の最終公募が出てきました。
第13回事業再構築補助金の公募要領
公募要領の重要個所を、前回第12回との比較とコメント付きでお伝えします。

第13回事業再構築補助金の概要 公募要領 前半

公募期間:令和7年1月10日(金)~令和7年3月26日(水)18:00
→約2.5ヶ月間の公募期間となります。3月末の平日28日(金)ではなく、昨年のものづくり補助金第18次公募の〆切日と同じ最終水曜日です。

事業概要
第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援していく。
→第12回公募と大方同じです。

事業類型
事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)
事業類型(B):成長分野進出枠(GX進出類型)
事業類型(C):コロナ回復加速化枠(通常類型)
事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠
上乗せ措置(F):卒業促進上乗せ措置
上乗せ措置(G):中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

→第12回公募であった、事業類型(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)と事業類型(D)サプライチェーン強靱化枠は公募が無くなり、主には事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)、事業類型(B):成長分野進出枠(GX進出類型)、事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)の3つの事業類型のみとなりました。

補助金額・補助率
[成長分野進出枠(通常類型)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)
中小企業者等 1/2(2/3)中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

[成長分野進出枠(GX進出類型)]
中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)
中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)
中小企業者等 1/2(2/3)中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
中小企業者等 3/4(2/3)中堅企業等 2/3(1/2)※()内はコロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合

[卒業促進上乗せ措置]
各事業類型の補助金額上限に準じる
中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3

[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]
100万円~3,000万円
中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3

→第12回公募と同じです。

補助対象事業の要件
(B)成長分野進出枠(GX進出類型)
第1回~第12回公募で補助金交付候補者として採択された者(※)であっても、以下2つの要件を満たす者は、申請することができます。2回目の再構築ができます。
既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】

(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】
→最低賃金要件の年度が2022年~2023年から、2023年~2024年に変わりました。
最低賃金額については、対象月とした期間の最低賃金を基準とします。厚生労働省HPの地域別最低賃金額を参照。

【金融機関要件】
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してください。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で要件を満たします。
※ 金融機関等又は認定経営革新等支援機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。
※ 複数の金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等のうち、任意の1者からの「金融機関による確認書」で要件を満たすこととします。
→第12回以降、融資を受ける場合には「金融機関による確認書」が必須となっています。

【市場拡大要件】
成長分野進出枠(通常類型)は、事務局が指定した業種・業態しか申請できない類型です。
取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模(製造品出荷額、売上高等)が10%以上拡大する(※2)業種・業態に属している必要があります。事務局が指定した業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ます。
◆成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象となる業種・業態の一覧
→【市場縮小要件】も同様にありますが、市場拡大要件を満たす市場ではないと採択可能性は低いです。

【コロナ借換要件】
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが必要となります。コロナ借換保証等とは、下記の制度を指します。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
※ 各自治体が実施している制度については、国の全国統一制度である「伴走支援型特別保証」 に対応した制度であれば対象とします。
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金 等
※ 応募申請時において、既往債務を借り換えていることが必要です。過去に上記の制度を利用した実績があっても、完済している場合は対象になりませんのでご注意ください。
→(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)では、コロナ借換要件を満たすと補助率が、中小企業者等で2/3から3/4になります。
また、採択のための加点ポイントが各類型付きます。

公募期間
公募開始:令和7年1月10日(金)
申請受付:調整中
応募締切:令和7年3月26日(水)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和7年6月下旬~7月上旬頃(予定)
→今までの公募回の状況から採択発表が早まったことは無く、7月上旬頃が採択発表になることが大方の予想となります。

補助対象経費
第13回公募では、事前着手制度は完全に無くなりました。
・建物費:専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
・機械装置・システム構築費:専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費、専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
 ※100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
・広告宣伝・販売促進費:本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
・研修費※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1:本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
→なんでも経費をいれても採択後に補助対象外経費になることがあります。経費の線店にはかなり重要になります。基本、建物、機械装置・システム構築費と若干の広告宣伝費や研修費が多いパターンです。

第13回事業再構築補助金の概要 公募要領 後半

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)との併給について
成長分野進出枠(通常類型)については、年収350万円以上の正社員(無期雇用)を新たに採用する場合は、厚生労働省所管の産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を併給できるケースがあります。上記の助成金について活用を希望する事業者におかれては、申請システムのチェックボックスに記入するとともに、次のイ~ハについて事業計画書に明記してください(記載が無い場合、当該助成金の支給は受けられません)。
イ 採用予定者の配置部署・役職名、部下の有無
ロ 採用予定者が従事する業務の内容(生産性向上に資する取り組みとの関連性を含む)、職種
ハ 採用予定者に求める資格、スキル、経験など
(参考)産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)とは?
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れを支援するものです。助成内容や支給を受けるための要件などの詳細については、厚生労働省ホームページへ掲載しておりますのでご確認ください。
ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
なお、本事業で補助金交付候補者として採択されたことをもって事業計画に記載されたすべての雇い入れについて助成金の対象として認められる訳ではございません。助成金の支給申請後、要件審査の上で支給決定を行いますので、あらかじめご承知おきください。
→第12回も引き続き助成金の制度がありますが、「生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標が事業再構築補助金またはものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ10%以上減少していること。」といった制限があるので、全ての事業者が申請できるわけではないです。

審査項目
新規事業の有望度

①補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
➁補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
➢免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
➢ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。
③競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
➢代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
➢比較する競合は適切に取捨選択できているか。
➢顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
➢自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。
➢自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。
→記載の内容は、第12回公募と同じです。

事業の実現可能性
①事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
②最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。 ※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
③補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。 (第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。)
→記載の内容は、第12回公募と同じです。

公的補助の必要性
① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性 、事業の継続可能性 等)が高いか 。
③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
④ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。
⑤ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。
→記載の内容は、第12回公募と同じです。

政策点
➀ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
➁先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
③新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
④ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
⑤地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
⑥異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
→記載の内容は、第12回公募と同じです。

加点項目
主な取得できそうな加点項目について

【コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)】
➀応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること。

【事業類型(D)申請事業者に対する加点】
➁指定の要件を満たし、コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請すること。

【経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点】
③ データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。
【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】
※事業類型(A)(B)が対象。
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)

【大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点】
※市場拡大要件を満たして事業類型(A)に申請する場合・事業類型(B)が対象。
⑦事業実施期間終了後3~5年で以下の基準以上の賃上げを実施すること(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。
1.給与支給総額年平均成長率3%、2.給与支給総額年平均成長率4%、3.給与支給総額年平均成長率5%

【事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点】
※事業類型(D)が対象。
⑧ 事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を以下の水準とすること(水準が高いほど追加で加点)。
1.地域別最低賃金より+30円以上、2.地域別最低賃金より+50円以上

【ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点】
⑨ 応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者※厚生労働省「女性の活躍推進データベース
2. 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数100人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
※厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)

【過剰投資の抑制】
各申請者が事業計画策定時に実施した市場分析は、事業計画策定時の情報を元に実施されたものであり、応募申請後、補助金交付候補者の採択発表時までの社会情勢・市場の変化や、本補助金の支援を受けて新たに行われる他社の事業による影響を考慮できておりません。
事業計画書に記載されている市場分析を実施した時点では、当該申請者に優位性が認められた場合でも、実際に申請者が事業を実施する段階においては、その優位性が消滅している可能性もあります。
したがって、特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行います。過剰投資と判断された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが困難であると考えられるため、大幅な減点を実施します。
→第12回公募から記載が増えており、投資の費用対効果、財務的な収益性が高いかどうか、実現可能性があるのかが、審査において大きなポイントなっています。

採択率の予想
第12回事業再構築補助金の公募の結果の記事を参照ください。
これが最後?第12回事業再構築補助金の採択結果と過去公募回との比較
業種別の採択率を見ていくと、1位は製造業は43%、2位は運輸業、郵便業の25%、3位は情報通信業の25%、4位建設業25%、5位卸売業・小売業の23%、その他22%、サービス業20%、宿泊業、飲食サービス業20%、教育、学習支援業20%、学術研究、専門・技術サービス17%、医療、福祉15%、生活関連サービス業、娯楽業12%、不動産業、物品賃貸業10%となっており、製造業が圧倒的に有利で、25%代の採択率が通常、10%代の業種ではかなり厳しいということが分かります。

事業再構築補助金の申請サポート

壱市コンサルティングでは、中小企業診断士のチームで事業再構築補助金の申請サポートを実施しております。
専門分野をもった、中小企業診断士のメンバーが揃っており、各業界に適した人材が2~3名体制で責任をもって担当します。
第13回事業再構築補助金の申請サポートについては、先着10社様限定で承っております。
過去の採択実績から、製造業の設備等とIT業界のシステム開発の場合では高い採択率を誇っています。
十分な準備期間の中で申請まで進めらることが望ましいですが、実際に補助金が活用できる事業の取り組みなのか、どの申請枠で進めれば有利なのか、採択されるポイントはどこなのかなど、初回は無料相談を実施しています。
第13回事業再構築補助金の申請をご検討の方は、是非お問い合わせいただければと思います。

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山口 晋

山口 晋

山口晋(壱市コンサルティング)認定経営革新等支援機関ID:107613000510
経済産業大臣登録 中小企業診断士(登録番号420415)
長野県上田市出身 中小企業診断士チームである、壱市コンサルティングチームの代表 不動産業界にて約18年間に渡り、不動産売買仲介、ビル管理運営などの業務に従事し、経営コンサルタントとして独立開業。得意な業界は、IT業、不動産業、建設業、飲食業、サービス業全般。「中小企業診断士の認知度とブランド力向上のため、人生をかけています。」補助金採択率90%以上。事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など約100件以上採択
壱市コンサル塾 中小企業診断士2次試験対策講座の講師 実務従事サービス 独立・副業支援 毎年、中小企業診断士試験合格者を連続輩出

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